2020年9月27日 更新

他人事ではない子供のいじめ…その実態と親としてできるいじめの対応とは

今も昔もなくならない『いじめ』。子供がいじめの被害を受ける、逆にいじめる側になってしまう…など、どちらの場合でも、自分の子供がいじめに関係していることは親としてショックなことですよね。今回、いじめの実態と共に、親としてできるいじめの対応についてご紹介します。

いじめを発見したら

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いじめに遭っていることが発覚した場合、子供の話をしっかりと聞き、そして安心感を与える言葉を掛けてあげましょう。いじめられている子供は、既に十分過ぎる程に悩み苦しんできています。そのお子さんに対し、「話してくれてありがとう」「今まで、辛かったね」「これまで、よく頑張ってきたね」と、これまでひとりで戦ってきたことを労い、いじめられたのが決してあなたのせいではないこと、何があってもあなたの味方であることを伝えて下さい。

「もっと強くなりなさい!」「あなたにも、何か悪いところがあったんじゃないの?」「放っておけば、そのうち収まるよ」…などといった声掛けは、いじめられている子にとっては絶望的な言葉ですので、絶対に言うことは避けて下さい。

また、この段階でいじめの証拠となるものを、しっかり集めておきましょう。

・いじめの内容を時系列で記録する
・壊されたものや、汚されたものなどは現状保存、又は写真を撮っておく
・怪我などの写真、病院へ行った場合は診断書をもらう
・メールなどのやり取りをスクリーンショットする
・学校側、同級生や父兄と話をする機会があれば、それらを録音する


いじめの解決法に関しても、子供自身の意見を尊重し、それを踏まえた上で対策を講じることが大切です。いじめの内容を十分把握したら、先ずは学校(担任教師)に相談しましょう。現在、全ての学校において「学校いじめ防止基本方針*」を策定することが義務付けられており、いじめ対応方針が各学校で決まっています。

しかし、仮にも学校側が非協力的な態度を取った場合、外部(公的・民間)にも相談窓口がありますので、諦めることなく相談しましょう。犯罪性の高いいじめ(万引きの強要や恐喝・暴行など)では、警察に相談することや、場合によっては弁護士に相談することなども選択肢ひとつです。

*平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」第13条では、(幼稚園を除く)国公私立の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校は、「学校いじめ防止基本方針」を策定する旨が規定されています。

【経験談】いじめから不登校になった筆者

筆者は、小学校3年生頃からいじめを経験したひとりです。クラス内でのいじめ、そして参加していた吹奏楽部内でも先輩たちからのいじめに遭っていました。極端に内向的な性格、人と違った習い事(茶道)をしていた、いじめられていた子と話をした…などがいじめの理由で、いじめの内容は悪口や無視が主で、その他上履きに画鋲を入れられたり、階段の上から給食で配布されたジャムを投げつけられたり…ということもありました。

今の自分なら、無視されようと何を言われようとも気にもしない。やられたら、やり返すくらいの性格になりましたが、当時はそんなタフなメンタルを持ち合わせておらず、学校に行くことが嫌で嫌でたまらなく、学校で過ごす時間は地獄でした。

最初のうちはいじめを打ち明けられず、でも学校には行きたくない。そのため、遅刻・早退・仮病を使って休んだりと、少しでも学校にいる時間を減らそうとしましたが、そんなことをしていてもいじめの解決には至らず、暫くして母親にいじめに遭っていることを打ち明け、担任教師にも相談。

1980年代後半だった当時、学校には現在の様なしっかりとしたいじめ対応マニュアルがなく、教師も手探り状態で筆者のいじめにそれなりに対応してくれました。そのお陰で、一時的にいじめは収まったものの再びいじめは始まり、筆者は徐々に不登校に。

学校を暫く休むと、いじめっ子たちは筆者のことを心配していることを担任教師に漏らしていたそうですが、その言葉を信じて学校へ行くとまたいじめられる…という繰り返しで、最終的に長期に渡って学校を休むことになりました。

一定期間全く学校へ行かなかった時期を経て、後に保健室登校や教頭室登校などをしつつ、クラスへ行けそうな時は行く…というスタイルで、卒業までの期間を過ごしました。ちなみに、筆者は通っていた小学校で、第1号の不登校児童生徒だったそうです。

実は、いじめを打ち明けてからの最初の3ヶ月間、家族(両親・祖父母など)の誰ひとりとして、筆者の苦しみを理解してくれず、精神的に追い込まれるところまで追い込まれました。

両親からは、「お前の仕事は、学校に行くことだ!」「何が何でも、学校には行きなさい!」「もっと強くなりなさい!」と言われ、手をあげられたことも何度もありました。また、祖父母からは、「登校拒否だなんて、恥ずかしい」「精神病院に入院させれば?」…などと言われ、学校でも行き場がない上に、家でも行き場がない現実は、10歳の子供にはあまりに荷が重く、当時本気で自殺を考えていました。地元の大きな図書館で、自殺に関する本を読み込んでいた程です。

そんな限界まで追い込まれた時、ようやく家族でひとりだけ、母が味方になってくれたのが本当に救いでした。あの時、あのタイミングで母が理解してくれなければ、今の自分はこの世に存在しなかったと言っても過言ではありません。

相談先リスト

いじめの相談先は、学校だけではありません。下記に紹介する相談先は、子供自身が利用することができます。親や先生には相談しにくいけど、第三者には話しやすい…という子供もいると思います。

現段階でのいじめの有無に関わらず、相談先を予め子供に知らせておくことは、万が一いじめに遭った…いじめを目撃したけど、どうしたらいいのか分からない…などといった時に役立つかもしれません。ご家庭で、いじめについて話をする際には、これらの相談先を是非一緒に教えてあげることをお勧めします。
▼24時間子供SOSダイヤル(☎0120-0-78310

文部科学省による取組みで、いじめ問題やその他の悩みを、全国どこからでも、夜間・休日を含め24時間相談することができます。全都道府県・指定都市教育委員会で実施され、子供だけでなく、大人の方も利用することができます。
24時間子供SOSダイヤル
▼子どもの人権110番(☎0120-007-110

いじめや虐待を受けている…といった悩みを、法務局・地方法務局職員、又は人権擁護委員が相談に乗ってくれます。相談は無料で、秘密を厳守してくれます。子供だけでなく、大人の方も利用することができます。

受付時間:平日(月曜~金曜)午前8時30分~午後5時15分まで
子どもの人権110番
▼法務省:インターネット人権相談受付窓口

電話で相談しにくいという場合には、法務省の人権擁護機関の人権相談をインターネットでもすることが可能です。パソコン・スマートフォン・携帯電話から利用することができ、子供・大人どちらも利用することができます。
インターネット人権相談受付窓口
▼子どもの人権SOSミニレター

法務省の人権擁護機関の活動のひとつとして、全国の小・中学校の生徒に「子どもの人権SOSミニレター」を配布。このミニレターは、片面が便箋、もう片方が封筒部分(切手は不要)になっており、投函すると最寄りの法務局・地方法務局に届き、担当者が希望する連絡方法(手紙・電話)で返事をしてくれるシステムになっています。

「子どもの人権SOSミニレター」には、小学生用と中学生用があり、希望する方は「子どもの人権110番(☎0120-007-110)」に電話をすると送ってもらうことができます。
子どもの人権SOSミニレター【小学生用・表】

子どもの人権SOSミニレター【小学生用・表】

子どもの人権SOSミニレター【小学生用・裏】

子どもの人権SOSミニレター【小学生用・裏】

▼都道府県警察の少年相談窓口

各都道府県の警察では、いじめや犯罪の被害に遭っている子供自身、そして家族からの相談を受け付けています。下記のリンクから、お住まいの都道府県警察の少年相談窓口を探すことができます。
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