・産前産後
産前・産後休業は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など雇用形態を問わず取得できます。
また、産前・産後休業中は社会保険料は免除になります。
また、産前・産後休業中は社会保険料は免除になります。
・育児期間
1歳未満の子どもを養育する労働者なら、男女を問わず取得できます。また、一定の事情がある場合は、6ヶ月の延長が可能です。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。