経済的な理由やキャリア形成のために、子どもができても働き続けたいという女性は増えています。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。
産前休業は出産予定日の6週間(42日)前から取れる
産前・産後休業は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など雇用形態を問わず取得でき、産前休業の請求は、出産予定日の6週間(42日)前(双子の場合は14週間(98日)前)からできます。
就業規則に記載がなくても取得でき、産前休業の請求を会社が拒否することはできません(労働基準法第65条第1項)。
就業規則に記載がなくても取得でき、産前休業の請求を会社が拒否することはできません(労働基準法第65条第1項)。
本来、産前休業は復職することを前提とした休暇ですが、法律に定めがないため、出産を機に退職する予定がある場合でも取得することは可能です。
また、出産予定日は産前休業に含まれるため、例えば、2月11日が出産予定日なら、42日前は1月1日となります。
6週間(双子の場合は14週間)というのは労働基準法で定められた期間です。会社によってはそれ以上の期間の産前休業を認めているところもあります。
なお、散々休業を取る、取らないは本人の自由です。働きたければ出産ギリギリまで働くこともできます。ただし、休業していない間は出産手当金は支給されません。
なお、散々休業を取る、取らないは本人の自由です。働きたければ出産ギリギリまで働くこともできます。ただし、休業していない間は出産手当金は支給されません。
出産翌日から8週間は必ず産後休業となる
産後休業は、出産日の翌日から8週間(56日間)です。法律により、この期間は就業することができないと定められています。
ただし、出産後6週間過ぎた時点で医師が認めた場合で、本人が請求すれば就業することができます。
ただし、出産後6週間過ぎた時点で医師が認めた場合で、本人が請求すれば就業することができます。
また、妊娠4ヶ月(85日)以降の出産は、死産、流産、人工中絶を問わず
すべて産後休業の対象となります。
産休中の給与はどうなる?
産前・産後休業中の賃金の取り扱いについて、法律では定めがありません。会社の取り決めがどうなっているかによりますが、休業中は支給されない会社が多いようです。