2019年8月28日 更新

働きながらママになる女性を支える産前・産後休業の基礎知識《社会保険料について》

産休で社会保険料が免除される期間は、会社負担分の社会保険料も免除!会社にとってもコストをかけずに産前・産後休業を労働者に取らせることができる、両者両得な制度です。

経済的な理由やキャリア形成のために、子どもができても働き続けたいという女性は増えています。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。

産前・産後休業中は社会保険料が免除になる

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会社員の場合、通常、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上)などが給与から引かれています。これらをまとめて社会保険料と言います。
以前は産前・産後休業中も徴収されていましたが、平成26年4月から、産前・産後休業期間中の社会保険料が全額免除されるようになっています。届け出は会社が行います。

サービスは変わらずに受けられる

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社会保険料が免除されている期間中でも、各種社会保険制度のサービスは、従来通り受けることができます。
厚生年金については、産休で保険料が免除された期間も休業前の保険料と同額を支払ったものとして扱われるため、将来、年金をもらうときに年金額が低くなってしまうことはありません。

会社にとっても助かる制度

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社会保険料は通常、会社と労働者とが半分ずつ支払っています。例えば、あなたの給与から社会保険料が月1万円引かれていたとしたら、会社も1万円の社会保険料をあなたのために支払っていることになります。
産休で社会保険料が免除される期間は、会社負担分の社会保険料も免除されます。会社にとってもコストをかけずに産前・産後休業を労働者に取らせることができる、両者両得な制度です。
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