産前産後休暇(産休)期間に健康保険から支給される「出産手当金」。
要件を満たしていれば、パートや契約社員の方でも支給されます。産休中の生活を支える意味でも、仕組みをしっかりと知っておくのがおすすめです。
要件を満たしていれば、パートや契約社員の方でも支給されます。産休中の生活を支える意味でも、仕組みをしっかりと知っておくのがおすすめです。
そこで今回は「出産手当金」について、基礎知識や手続きの流れを紹介します。
「出産手当金」基礎知識
「出産手当金」ってどんな制度なの?
産前42日(多胎の場合は98日)、産後56日の産休中は無給の会社がほとんど。その間の生活をサポートするための制度が「出産手当金」です。
勤務先の健康保険から、日給の3分の2相当額が支給されます。退職していてももらえるケースもあるので、自分が要件に当てはまっているかチェックしましょう。
もらえる人は?
「出産手当金」を受け取るには、勤務先の健康保険に加入していて、保険料を払っていることが条件。同じく勤務先の健康保険に加入していれば、パートや契約社員の方も支給対象です。また退職した場合でも、退職した時点で産休に入っていれば対象となります。
申請する時期は?いくらもらえるの?
申請する時期は、産後56日たったら勤務先の健康保険担当窓口に提出します。産休開始の翌日から2年以内が申請期限なので気を付けましょう。
また、もらえる金額は“働いていたときの日給の3分の2相当額×日数分”です。予定日より遅れると増え、早まると減るなど出産日によって変わります。尚、社会保険料は免除となります。
支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日