妊娠したら、上の子の保育園は退園しなきゃいけないの?
下の子が生まれ育休を取得したところ、家庭で保育できることを理由に「育休退園」の対象になってしまったという記事※1が話題になっています。
一部の自治体でこのような「育休退園制度」があることから、仕事をしていないと保育園に入れない、と思っているママも多いはず。
その場合、上の子をずっと自宅保育しながら二人目の妊娠出産を乗り越えなきゃいけないのかな…と不安になることもあるかと思います。
しかし、先輩ママに実際の保育園事情を聞いてみると「そのまま通えた」という回答がほとんどでした。
一部の自治体でこのような「育休退園制度」があることから、仕事をしていないと保育園に入れない、と思っているママも多いはず。
その場合、上の子をずっと自宅保育しながら二人目の妊娠出産を乗り越えなきゃいけないのかな…と不安になることもあるかと思います。
しかし、先輩ママに実際の保育園事情を聞いてみると「そのまま通えた」という回答がほとんどでした。
育休退園とは?
二人目を出産して育休を取得すると上の子を退園させなければならない、というルールのことを「育休退園」といいます。
内閣府の資料では、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合であれば保育園の利用が可能※2とされていますが、一部の自治体によっては保育の必要性を独自に判断し、継続利用を断られるケースもあるようです。
しかし、対応は自治体によって異なるため、全ての地域に当てはまるわけではありません。例えば、首都圏や大都市にあるほとんどの認可保育園が『育休終了日まで、上の子は保育園を継続利用できる』としています。
ただし、所沢市など一部の自治体では、「育休退園」制度を設けている保育園が存在することも事実です。お住まいの自治体が育休中の保育園利用についてどのようなルールを設けているのか、事前に確認しておくことをお勧めします。
保育園を途中退園してしまうと、産後のママは、まだ十分に回復していない体で新生児と上の子のお世話を同時にすることになり、心身ともに大きな負担を強いられます。そのため、周りのママ友たちも、育休中であっても上の子を保育園に預けることを選択しているケースが多いようです。
内閣府の資料では、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合であれば保育園の利用が可能※2とされていますが、一部の自治体によっては保育の必要性を独自に判断し、継続利用を断られるケースもあるようです。
しかし、対応は自治体によって異なるため、全ての地域に当てはまるわけではありません。例えば、首都圏や大都市にあるほとんどの認可保育園が『育休終了日まで、上の子は保育園を継続利用できる』としています。
ただし、所沢市など一部の自治体では、「育休退園」制度を設けている保育園が存在することも事実です。お住まいの自治体が育休中の保育園利用についてどのようなルールを設けているのか、事前に確認しておくことをお勧めします。
保育園を途中退園してしまうと、産後のママは、まだ十分に回復していない体で新生児と上の子のお世話を同時にすることになり、心身ともに大きな負担を強いられます。そのため、周りのママ友たちも、育休中であっても上の子を保育園に預けることを選択しているケースが多いようです。
仕事をしてないと保育園には入れない?
必ずしも仕事をしていないと保育園に入れないわけではありません。
園の方針や自治体によっても異なりますが、預ける理由が「就労」以外にも「産前産後」や「求職中」など他にも区分がありますので、役所のホームページを確認するか、問い合わせて調べる必要があります。
園の方針や自治体によっても異なりますが、預ける理由が「就労」以外にも「産前産後」や「求職中」など他にも区分がありますので、役所のホームページを確認するか、問い合わせて調べる必要があります。
ただし、預ける際の注意点として、産休・育休等で収入が減ってしまっている場合でも保育料は通常通り発生する点があります。金銭的な面でもしっかりと計画して続けて、続けて通わせるかどうか考えられるといいですね。
退職してしまった場合はどうなる?
結論から言えば、退職しても保育園に預けることはできます。保育を必要とする事由を「就業のため」から「産前産後」に切り替えることによって一定期間(多くは産前2ヶ月~産後2ヶ月程度※)は預けられるところがほとんどのようです。
保育を必要とする事由さえあれば、退職してしまったからといって「明日から通えません」など急な退園になることはありません。そのため、退職だけでなく、専業主婦の方や仕事をしていない方でも保育園に預けることができるのです。
さらにその後も、保育を必要とする事由を「求職中」に変更することで、求職活動期間の2~3ヶ月※は引き続き子供を預かってもらうことができます。
※期間は自治体にによって異なります。
しかし、就業のために保育園に預ける場合は延長料金を支払えば仕事が終わる時間まで延長することが可能ですが、「産前産後」や「求職中」の区分の場合は原則として保育短時間(1日あたり8時間までの利用を基本とする区分)でしか預けられません。
保育を必要とする事由さえあれば、退職してしまったからといって「明日から通えません」など急な退園になることはありません。そのため、退職だけでなく、専業主婦の方や仕事をしていない方でも保育園に預けることができるのです。
さらにその後も、保育を必要とする事由を「求職中」に変更することで、求職活動期間の2~3ヶ月※は引き続き子供を預かってもらうことができます。
※期間は自治体にによって異なります。
しかし、就業のために保育園に預ける場合は延長料金を支払えば仕事が終わる時間まで延長することが可能ですが、「産前産後」や「求職中」の区分の場合は原則として保育短時間(1日あたり8時間までの利用を基本とする区分)でしか預けられません。