経済的な理由やキャリア形成のために、子どもができても働き続けたいという女性は増えています。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。
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産前・産後休業期間中に有給休暇は取得できる?
後で出産手当金をもらうことはできても、一般的に産前・産後休業中の収入は減少します。
そのため、有給休暇が残っている場合は、産前・産後休業に有給休暇を当てられないか?と間あげる人もいるでしょう。
そのため、有給休暇が残っている場合は、産前・産後休業に有給休暇を当てられないか?と間あげる人もいるでしょう。
結論から言うと、産前・産後休業の取得を開始してしまったら、その期間は有給休暇を取得することはできません。
なぜなら、すでの休業期間中となっているので、さらに有給休暇を取得して休みにすることはできないからです。
なぜなら、すでの休業期間中となっているので、さらに有給休暇を取得して休みにすることはできないからです。
しかし、産前休業は、本人の希望があった場合に休業を取らせるという制度です。産前休業の取得が可能な時期であっても、産前休業を取らず代わりに有給休暇を取得することはできます。
ただし、有給休暇期間中の社会保険料の免除にはなりません。
一方、産後休業は絶対就業禁止の期間になります。もともと労働の義務がない日になるため、有給休暇を取得することはできません。
ただし、有給休暇期間中の社会保険料の免除にはなりません。
一方、産後休業は絶対就業禁止の期間になります。もともと労働の義務がない日になるため、有給休暇を取得することはできません。
産休中でも有給休暇は発生する
通常、有給休暇は全労働日の8割以上出勤した場合に、法律で決められている日数分が与えられます。
では、産前・産後休業と育児休業を取り、出勤がなかった場合、有給休暇はどうなるのでしょうか?
では、産前・産後休業と育児休業を取り、出勤がなかった場合、有給休暇はどうなるのでしょうか?
産前・産後休業と聞く時休業の期間は、出勤していなくとも出勤したものとして扱います。そのため、産休や育休の期間も出勤したとみなしたうえで出勤率が8割以上になれば、有給休暇が発生します。
有給休暇の発生日は、雇入れの日、または会社で定めた基準日になります。休業中に有給休暇の発生日があった場合、例年通りその日に付与されます。
ただし、取得できるのは休業が終わり、職場に復帰してからになります。
ただし、取得できるのは休業が終わり、職場に復帰してからになります。
まとめ
産休中には有給休暇の取得はできませんが、産休中でも有給休暇は発生します。有給休暇は、産後休業期間が終了し、職場復帰した後に上手に利用しましょう。