2024年4月24日 更新

【ひとり親家庭】シングルマザーが出産前に確認しておくべき3つのこと

ひとり親として出産を迎えるって本当に不安ですよね。育児やお金、仕事、手続きなど、考えなければならないことが山積みです。そこで、筆者の体験をもとに、出産前に確認すべき重要なポイントを3つ紹介します。

「ひとり親家庭」には、母親が未婚のまま妊娠、出産を経験し、一人で子どもを育てている母子家庭も含まれ、日本の非嫡出子率は約2%という統計があります。
父親が一人で子どもを育てている父子家庭も「ひとり親家庭」ですが、こちらは一度結婚を経験されている方が大半ではないでしょうか。

筆者は、未婚のまま子どもを育てるという決心をし、出産しました。
育児、お金、仕事、手続きなど、一人で考えることが山積みで不安ばかりでしたが、全て自分一人でやるしかありません。

一人で出産を決意した筆者の体験を基に、出産前に確認するべきこと3つを厳選しました。

「未婚の母」による出生率の実情をさぐる(2019年公開版)
それでは順番に見ていきましょう。

今回はひとり親になる場合に限ったお話なので、一般的に誰もが受けることができるもの(出産手当金や育児休業給付金等)は割愛しています。

①認知・養育費の有無

ひとり親になる決意をした時点で、避けては通れない内容です。
婚姻関係の下、父親と母親があって命を授かり出産をする、ということが望ましい形ですが、前述の統計や妊娠中に離婚を選択しなければならなかった等、想像してもいなかった展開になることもあるでしょう。
ですが、子どもが産まれてから話し合うのでは時間が足りません。
父親が確実に判明しているのであれば、認知や養育費の有無は③の児童扶養手当にも関わってくる内容ですので早急に済ませておきましょう。

認知に至らなければ法的には親子関係が成立しないので、父親に対して養育費の請求が出来なくなります。(相手方に払いたいという意思があれば認知無しでも養育費を受け取ることは可能です)
認知・養育費についてはそれぞれの家庭事情で違ってくるものです。
妊娠中ではメンタル的にも辛い内容ですが、可能な限り話し合いの場を持ち、クリアにしておくべきです。
感情に任せて勢いで決めることのないよう、話し合いの場では第三者を交えるのがベストです。

②子どもの健康保険

自営業や仕事をしていない場合は国民健康保険に入るため手続きは役所となりますが、会社員で社会保険に加入している場合は、産休に入る前に必ず職場に確認しましょう。
会社員の場合、子どもの健康保険の手続きは勤め先に書類を提出する必要があります。
 
出産後の子どものための手続きは、親が会社員・公務員か自営業かで、申請場所が異なります。
ちなみに筆者は会社員で、子どもを扶養に入れるための申請先が会社ということを知ったのは産休に入った後でした。
産前産後休業や育児休業等の手続きは会社が行ってくれていたため、子どもを扶養に入れる手続きは別だということを考えていなかったのです。

そのことに気づいて会社に連絡し、慌ただしく準備したのは臨月に入ってからでした。
「ひとり親家庭」の場合、会社に妊娠を報告する時点で子どもを扶養に入れることも併せて確認しておくことが必要です。
子どもの健康保険証は生後2ヶ月から始まる予防接種を受けるときに必要になります。
不備なく申請しても発行まで1ヶ月以上かかる場合があるので、いざ予防接種を受ける時に保険証がない!!!と慌てることのないように申請の準備をしておきましょう。
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おみや おみや

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