大きなおなかを抱えての仕事が大変だった分、産休に入るとほっとひと息ついてしまう人も多いのではないでしょうか。出産本番までもうあと少し!その前に産休と育休のことをしっておきましょう。そこで今回は、働く妊婦さんが知りたい【産休と育休の基礎知識】についてまとめました。
産休の制度を知る
産休(産前産後休業)は労働基準法で定められた制度で、出産予定日を基準に産休産前を最低6週間、産後休業を最低8週間とることができます。トータルで14週間休めるというのではなく、産前休業と産後休業に分かれているので間違えないようにしましょう。
産休に入る日を決めてあっても、引き継ぎなどの仕事の都合によって多少遅れることもあるでしょう。中には出産予定日の間際まで仕事をしていたとうケースも…。しかし産後8週間は仕事をすることが法律で禁止されているため、必ず決められた期間を休まなくてはなりません。
産休に入る日を決めてあっても、引き継ぎなどの仕事の都合によって多少遅れることもあるでしょう。中には出産予定日の間際まで仕事をしていたとうケースも…。しかし産後8週間は仕事をすることが法律で禁止されているため、必ず決められた期間を休まなくてはなりません。
産休はママと赤ちゃんの健康のために、なるべく規定通りとれるようにしたいもの。お休み中には多かれ少なかれ職場の仲間に負担をかけてしまうので「ご迷惑をおかけします」という気持ちを持つことも大切です。
働きながらママになる女性を支える産前・産後休業の基礎知識《社会保険料について》
産休で社会保険料が免除される期間は、会社負担分の社会保険料も免除!会社にとってもコストをかけずに産前・産後休業を労働者に取らせることができる、両者両得な制度です。
育休の制度を知る
育児休業は育児・介護休業法で定められた制度のことです。1歳に満たない子どもを養育している父母は育児休業を取ることが認められています。(子どもが1歳を超えても休業が必要と認められる場合は、1歳6か月に達するまで育児休業を延長することが可能)。
これは養子縁組した子どもでも同様です。ただし育休はひとりの子どもに対して1回、連続した期間でとらなくてはなりません。育児休業は、契約社員など『期間を定めて雇用される者』も対象となります。
これは養子縁組した子どもでも同様です。ただし育休はひとりの子どもに対して1回、連続した期間でとらなくてはなりません。育児休業は、契約社員など『期間を定めて雇用される者』も対象となります。
育休後も働きたいママが知っておくべき【育児と仕事の両立を助ける制度】まとめ
会社と話し合い、産後も気持ちよく働くことができるように【育児と仕事の両立を助ける制度】について正しく知っておきましょう。
育休は早めに申し出る
育休をとる場合、会社は代替要員の確保などの準備が必要になります。開始予定日と終了予定日を明らかにして、できるだけ早く、遅くても1か月前には会社に申し出をしましょう。
会社によっては育休を3歳まで取得できるところや、逆に前例がなく非常にとりづらい雰囲気のところもあります。人事部や組合、職場の先輩ママなどに相談し、会社の制度や手続きの仕方などを教えてもらうといいでしょう。