妊娠、出産前後のお金事情とは?
出産前後で、産休、育休を取得される方もいるでしょう。お金が支給されることはわかっていても、いくら支給されるのかわからず不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は産休、育休中の制度、お金事情についてご説明します。
そこで今回は産休、育休中の制度、お金事情についてご説明します。
産休、育休について
産休とは「産前休業」と「産後休業」のことを指します。産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間取得可能です。
基本的に産後休業は働くことが禁止されており、産後6週間後に医師の許可があれば就業可能です。
■産前休業:出産予定日の6週間前から取得可能
■産後休業:出産の翌日から8週間取得可能
一方で育休とは、1年~最長2年間取得できる「育児休業」のこと。取得必須ではなく会社への申し出で取得可能です。
■育児休業:会社への申し出で、男女問わず取得可能※
※基本的には満1歳(両親ともに取得する場合は、1年2ヶ月)まで取得可能ですが、保育所に子どもを入れない場合は、2歳の誕生日を迎える前日まで取得可能です。
基本的に産後休業は働くことが禁止されており、産後6週間後に医師の許可があれば就業可能です。
■産前休業:出産予定日の6週間前から取得可能
■産後休業:出産の翌日から8週間取得可能
一方で育休とは、1年~最長2年間取得できる「育児休業」のこと。取得必須ではなく会社への申し出で取得可能です。
■育児休業:会社への申し出で、男女問わず取得可能※
※基本的には満1歳(両親ともに取得する場合は、1年2ヶ月)まで取得可能ですが、保育所に子どもを入れない場合は、2歳の誕生日を迎える前日まで取得可能です。
それぞれの休業期間で条件を満たせば、給付金が支給されます。どのような条件があるのか、これから解説していきます。
各制度のお金事情とは
産休(出産手当金)
出産手当金は『出産のために働くことのできない期間、生活をサポートする制度』とされ、勤務先で加入している健康保険からお金が振り込まれます。支給条件としては、以下の通りです。
【出産手当金の給付条件】
☑勤務先の健康保険に加入している
☑妊娠4ヶ月以降の出産であること
☑出産のために休業していること
☑勤務先の健康保険に加入している
☑妊娠4ヶ月以降の出産であること
☑出産のために休業していること
支給額としては標準報酬日額の3分の2が支給され、受給するには申請が必要です。またこの期間は、社会保険料が全額免除となります。
■出産手当金の給付額
標準報酬日額の3分の2が支給(+社会保険料が免除)
■出産手当金の受給期間
「出産日」又は「予定日」を含む産前の42日間(多胎妊娠の場合は98日)と、出産日翌日から56日間の間
■支給されるタイミング
産休終了後、申請手続きを行った後、支給までは約1~2ヶ月程度が目安
標準報酬日額の3分の2が支給(+社会保険料が免除)
■出産手当金の受給期間
「出産日」又は「予定日」を含む産前の42日間(多胎妊娠の場合は98日)と、出産日翌日から56日間の間
■支給されるタイミング
産休終了後、申請手続きを行った後、支給までは約1~2ヶ月程度が目安