2022年10月5日 更新

産休・育休のお金事情とは?給付金の支給条件など、知っておくべきポイントを解説!

出産を経験する方なら取得する方も多い産休と育休制度。お金が支給されるとはいえ、働いていた時とはどのくらい変わるのか知らない方も多いでしょう。そこで今回は、各制度ごとのもらえるお金について分かりやすく解説します。

育休(育児休業給付金)

育児休業給付金とは『育児のために働くことのできない育休期間の生活をサポートする制度』とされています。産休とは異なり、勤務先や勤務先の保険会社からではなく、雇用保険から振り込まれます。
【育児休業給付金の支給条件】
☑育児休業を開始するまでの過去2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること
☑育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
☑休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること
☑育休後も同じ職場に復帰予定であること


※「育児休業を開始するまでの過去2年間」に、病気、ケガ、妊娠、介護等の理由で11日に満たない期間がある場合も、産前休業開始日等から起算し、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たす。

参考:厚生労働省発行『育児休業給付についてのパンフレット』
支給額は、育児休業開始日から6ヶ月間(180日)は、育休開始前の賃金(育休開始前6ヶ月間の給与を180で割った金額)の67%、6ヶ月経過後は50%が支給されます。

また原則お子さんが1歳となった日の前日(1年間)まで支給されますが、以下の条件を満たせば最大2歳となった日の前日まで受給可能です。

【育児休業給付金を2歳まで延長できる条件】
☑認可保育園の空きがなく入れない場合
☑両親が死亡・負傷・疾病・身体上または精神上の障害、離婚、下の子を6週間以内に出産予定または産後8週間未満の場合
1年以上育休を延長する場合には、少々ややこしい手続きも生じるので、しっかりと確認するようにしましょう。育休手当の支給は申請後1~2ヶ月ほどで支給され、2回目以降は2ヶ月に一度、2ヶ月分が支給されます。
【育児休業給付金が給付されるタイミング】
■育休手当の支給は申請後2ヶ月ほどで支給
■2回目以降は2ヶ月に一度(2ヶ月分が一度に支給)
※毎月の支給ではない点に注意!

制度を理解してライフプランを立てよう

産休、育休の制度についていかがでしたでしょうか。今回の記事を通して、妊娠中にも出産後の生活がイメージできれば幸いです。各制度とも申請が必要となるので、申請方法や詳細については厚生労働省のホームページなどで確認いただければと思います。


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