2023年12月22日 更新

【体験談】産後パパ育休(出生時育児休業)を取得して良かったと思った3つのこと

我が家は、第3子の出産後『産後パパ育休(出生時育児休業)』を取得しました。この記事では、出生時育児休業の取得で迷っているママやそのご家族の参考になるよう「産後パパ育休を取得して良かったこと」をご紹介します。

我が家には3人の子どもがいます。第1子、第2子の出産時は、パパは育休を取得しませんでしたが、第3子の出産前に、「今回は育休を取得しようと思っているけれど、どうかな?」とパパから提案があり、実際に『約4週間の産後パパ育休(出生時育児休業)』を取得しました。

この経験が、パパに育休を取得してもらおうか悩んでいるプレママやそのご家族のお役に立てればと思い、筆者が感じた「産後パパ育休を取得してもらって良かったこと」をご紹介したいと思います。

「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度とは

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令和4年10月1日から、育児・介護休業法が改正され、新たに「産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)」制度が創設されました。

主に男性が利用するこの制度は、従来の「育児休業」とは別に設けられており、男性の育児参加促進や妻の負担軽減を目的としています。
産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。

産後パパ育休のポイント

  • 対象者の要件:出生後8週間以内の子を養育する労働者(男女問わず)
  • 取得期間:子の出生日から8週間以内
  • 取得回数:4週間(28日)を限度として2回まで
  • 申請期限:原則として休業の2週間前まで
  • 休業中の就業:労働者と事業主が合意した範囲内で、休業中の勤務が可能
  • 休業中の保障:育児休業給付金の支給、休業期間中の社会保険料免除 ※条件あり

  • ※産後パパ育休は、通常の「育児休業」とは別に取得可能です。

    産後パパ育休を取得してもらって良かったこと

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    ・夫婦一緒に「赤ちゃんのお世話のお勉強」をすることができた!

    筆者の家庭では、第3子の出産時に産後パパ育休を取得しました。
    3人目とはいえ数年ぶりの赤ちゃんとの生活。おむつ替えや沐浴など、筆者自身も忘れかけていた赤ちゃんのお世話をパパと共に勉強し直す良い機会となりました。

    産後パパ育休の期間に、育児の方法をゆっくり教えてあげる時間ができたので、育休明けも、パパがしっかり赤ちゃんのお世話をしてくれるようになりました。

    ・お宮参りや写真撮影などの行事を平日に実施することができた!

    赤ちゃんが誕生すると、お宮参りやニューボーンフォト撮影など、様々なイベントを実施されるご家庭も多いと思います。
    パパの仕事の都合にあわせて休日に行おうとすると、予約が取りづらかったり、料金が加算されたりするケースも多いですが、パパが育休中だと平日も候補に入れることができるので、柔軟にスケジュールを組むことができます。
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