育児休業は6ヶ月延長できる
育児休業は、原則として子供が1際になるまでの間取得できますが、次の条件のいずれか1つを満たした場合は、最大で子どもが1歳6ヶ月に達するまでの間、延長することができます(育児・介護休業法第5条第3項、育児・介護休業法施行規則第4条の2)。
① 自己または配偶者が、子の1歳の誕生日に育児休業をしている場合であっても、その子の1歳の誕生日以後の期間について保育所での保育の申し込みを行っているが、当面実施されないとき
② 子の養育を常態として行っている配偶者で、1歳の誕生日の前日以後も養育を行う予定であった者が、死亡、負傷、疾患、離婚、産休中などによって子を養育することが困難な状況になったとき
② 子の養育を常態として行っている配偶者で、1歳の誕生日の前日以後も養育を行う予定であった者が、死亡、負傷、疾患、離婚、産休中などによって子を養育することが困難な状況になったとき
会社への延長の申し出は、子の1歳の誕生日(パパ・ママ育休プラスの場合は終了予定日の翌日)の2週間前までに行うことが必要です。
延長できないこともあるので注意!
次の場合は、保育所に入れない場合でも育児休業の延長を認められず、育児休業給付金も受け取ることができなくなるので注意しましょう。
① 保育所の入所が厳しいと分かっていたため申し込みをしなかった場合
② 無認可保育施設へ入所申し込みをした場合
③ 保育所の入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降となっている場合
① 保育所の入所が厳しいと分かっていたため申し込みをしなかった場合
② 無認可保育施設へ入所申し込みをした場合
③ 保育所の入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降となっている場合
保育所に空きができたら育児休業終了!
育児休業の延長は、あくまでも保育所に入所できるまでの間の特別措置です。保育所に空きが生じて入所できるようになったら、育児休業は終了します。
まとめ
会社に制度がなくても取得できる育児休業の申し出は必ず書面で!
また、条件を満たせば育児休業は6ヶ月延長することができますが、早めの保活も大切です。
また、条件を満たせば育児休業は6ヶ月延長することができますが、早めの保活も大切です。