2019年8月27日 更新

働きながらママになる女性を支える育児休業の基礎知識

正社員に限らず、一定の要件を満たせば、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員も育児休業を取得することができます。また、条件を満たせば育児休業は6ヶ月延長することが可能です。

経済的な理由やキャリア形成のために、子どもができても働き続けたいという女性は増えています。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。

ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。

育児休業とは

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1歳未満の子どもを養育する労働者は、男性でも女性でも、希望する期間、育児休業が取得できます
また、正社員に限らず、一定の要件を満たせば、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員も育児休業を取得することができます

育児休業期間は、原則として子どもの出生日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間です。女性の場合は産後休業の終了後(通常は産後8週間後)からスタートになります。
一定の事情がある場合は、6ヶ月の延長も可能です。

育児休業を取得できる人

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育児休業は、期間の定めのない雇用(いわゆる正社員)の場合は、誰でも男女問わず取ることができます。申し出があれば、会社は拒むことはできません。
ただし、労務協定により制度利用除外者が定められている場合、会社は該当者からの育児休業の申請を拒むことができます。

① 雇用期間が1年に満たない者
② 育児休業申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

使用者と労働者(労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)が結ぶ書面による決めごと。

育児休業取得の手続き

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育児休業は会社に申し出ないと取得できません。通常は会社に制度があり就業規則などに記載されているので、その規定に沿って申請します。
しかし、会社に育児休業の制度がなく、申請書式がない場合でも、育児休業を取得したい旨を書面などで事業主に申請することで、育児休業の申し出をしたものと認められます

会社には受け付け義務があります!

会社に育児休業の制度がなくても、要件を満たした労働者から育児休業の申し出があったときは、事業主は育児休業の申請に対して申し出を受けた旨と、育児休業の開始予定日と終了予定日、育児休業を拒む場合はその理由ににいて返答する義務があります(育児・介護休業法第6条第1項及び同施行規則第5条)。

育児休業の申請をしたにもかかわらず、法律で定められている期間(2週間または育児休業開始予定日まで)に会社から何の反応もないような場合は、これらの事項を付して確認してみましょう。
なお、会社に育児休業を受け付けてもらえなかったり、承諾してもらえないことがあっても、労働者が適正に申し出ることにより育児休業は取得でき、育児休業給付金が受け取れる場合は受給することができます
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