2021年5月22日 更新

学校に行けないからこそ、学んでおこう!不登校中の学習方法④出席扱いになるオンライン学習ツール編

「子どもが不登校中だけど、今後のことを考えると出席日数が気になる…!」という悩みをお持ちのママへ、出席扱いになるオンライン学習ツールとその条件についてご紹介します。

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不登校中に出席日数が気になる場合

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不登校中、学習の定着以外に保護者が心配となることに“出席日数”があげられると思います。大体の公立小・中学校は出席日数が少なくても卒業の許可をくれるようですが、受験をするとなると大きなポイントとなるかもしれませんね。

適応指導教室やフリースクールなどに通って登校日数にカウントしてもらうことも可能ですが、合う場所が無ければ難しいでしょう。中には、辛い経験から「家から出たくない」とふさぎ込んでいるお子さんだっていますよね。

そんな時には、オンライン学習で出席扱いになる学びのツールを利用してみる方法もあります。

ICT(情報通信技術)を活用した自宅学習を出席扱いにするには、7つの条件がある!

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オンライン学習をして出席扱いにしてもらうためには、文部科学省の定めた7つのルールを守る必要があります。
(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

(2)ICT等を活用した学習活動とは、ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は、当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

(4)学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお、学習活動を提供するのが民間事業者である場合には「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考として、当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは、教材等の作成者ではなく、当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)

(5)校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、例えば、対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり、学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして、その状況を十分に把握すること。

(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお、上記(3)のとおり、対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には、学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
難しいことがたくさん書かれていますが、要するに「その児童・生徒が本当にオンラインでの学習を必要としているか」「その学習が学習指導要領に合った適切なものか」「学校と保護者が連携しているか」「学習状況を校長先生が把握しているか」ということが大切なようですね。

(3)の対面指導というのは、担任の先生や学年主任などとお子さんが会う機会を設けなければならないということなので、ここがネックとなるお子さんは多いと予想されます。ですが、学校と相談すればスクールカウンセラーであったりお子さんの信頼できる先生との面談にしてもらうことも可能かもしれません。まずは、お子さんの希望を聞き、学校としっかり話し合うことをオススメします。
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