2024年2月26日 更新

【節税】子育て中の「医療費控除」見逃してない?医療費控除の対象となるものまとめ

家族単位で10万円以上の医療費を支払った年には医療費控除が適用されます。妊娠・出産、子どもの医療費のうち、医療費控除の対象になるもの・ならないものについて、 FPママライターがまとめました。

医療費控除「交通費」の対象になるもの

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通院のために公共交通機関(電車やバス)を利用した場合は、医療費控除の対象となります。また、お子様の通院に付き添われた保護者の方の交通費も医療費控除の対象となります。

医療費控除の適用を受けるためには、基本的には領収書が必要となります。しかし、公共交通機関では領収書が発行されない場合が多いですよね。

医療費控除の交通費は、確定申告の際に「医療費控除の明細書」に記入することで控除を受けることができます。明細書には「金額、氏名、利用した病院」を記入する必要となりますので、メモをしてまとめておくと確定申告をする際に便利です。

注意点としては、交通系ICカードを使うと、切符を買う場合と比べて支払う金額が安くなることがありますが、控除の対象となるのは実際に支払った金額です。ICカードの利用履歴を保存しておくと、記録がしやすくなりますよ。

出産の際のタクシー代は控除の対象

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医療費控除では、原則タクシー代・自家用車の駐車代・ガソリン代は控除対象外です。しかし、出産の際に公共交通機関を利用できなかったり、急を要する事情で、タクシーを利用した場合は医療費控除の対象となります。
ただし、里帰り出産で実家へ帰省した場合の交通費などについては、医療費とは関係がないので控除の対象外となります。

見落としがち?子どもが対象になる医療費控除

子どもの歯科矯正は医療費控除の対象になる

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一般的に大人の歯科矯正は医療費控除の対象となりませんが、発達途中の子どもの歯科矯正は「治療」とみなされるため、医療費控除の対象となります。

子どもの歯科矯正の費用は、10万円〜60万円ほどかかるので、お子様の歯科矯正をされる場合は医療費控除が可能です。ただし、カードローンなどの利子については医療費控除の対象外となります。

子どもの視力治療に使う眼鏡やコンタクトレンズ

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眼鏡やコンタクトレンズは、基本的に医療費控除の対象となりません。

医師による治療を必要とする症状がある場合は、医療費控除の対象となります。具体的には、「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」は支給対象です。
一方、遠視や乱視、近視等の視力補正を目的としたメガネ・コンタクトの費用は医療費控除の対象外です。
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