年が明けて2月になると確定申告シーズンが始まりますよね。年間に医療費が多くかかった人などは、確定申告によって税金が戻ってくる可能性があることを知っていますか?「医療費控除」という制度があることは知っていても、医療費の支払い履歴をとっていない場合や面倒臭くて何もしない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回はこのシーズンに知りたい「医療費控除」について詳しくご紹介します!
そこで今回はこのシーズンに知りたい「医療費控除」について詳しくご紹介します!
「医療費控除」とは?
via www.photo-ac.com
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の条件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となるもの・ならないものは?
では、控除の対象になるものとならないものをみていきましょう。
■控除の対象になるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・入院の部屋代、食事の費用
・薬局で買った市販の風邪薬
・妊娠の定期検診、検査費用、出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
・入院の部屋代、食事の費用
・薬局で買った市販の風邪薬
・妊娠の定期検診、検査費用、出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
■控除の対象にならないもの
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・ドラッグストアなどで買った健康増進のビタミン剤や漢方薬
・人間ドックなどの健康診断費用
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・美容整形
・ドラッグストアなどで買った健康増進のビタミン剤や漢方薬
・人間ドックなどの健康診断費用
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・美容整形
一覧をみると、「治療」に使われた費用は対象になるのに対し「予防」に使われた費用は対象にならないようですね。でも思ったより対象になるものがあってビックリ!