2019年8月29日 更新

市販薬購入で減税!新しい医療費控除制度「セルフメディケーション税制」とは

2017年1月から新たに導入された「セルフメディケーション税制」。市販薬購入で税優遇!?制度内容や活用方法を詳しくご紹介します。

1年間に支払った医療費が10万円を超えると適用になる「医療費控除」は既にご存知の方も多い制度かと思います。

しかし今回注目したいのは、2017年1月から新たに導入された「セルフメディケーション税制」です。

新たに導入されたこの制度を知っている、という人はまだまだ少ないのではないでしょうか?そこで今回は「セルフメディケーション税制」とは一体どんな制度なのか、内容や活用方法をご紹介します。

「セルフメディケーション税制」とは

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
例えば皆さんが風邪をひいた時、病院へ行って医師の診断を受けて薬をもらう人、ドラッグストアなどで自分で風邪薬を買う人がいると思います。

しかし、病院に行くと「医療費」が発生します。医療費が拡大している世の中なので、少しでも自分で薬を買い治してもらった方が、医療費の節約になるというわけです。

つまり簡単に言うと「セルフメディケーション制度」とは、市販薬(OTC医薬品)を服用して治療をする場合には、税金面で優遇してくれるという制度です。

申告対象となる人

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以下の3つの事項の全てに該当する人は、申告対象者です。
① 所得税、住民税を納めている

② 1年間(1~12月)に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行なっている(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)

③ 1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)

所得控除金額と注意点

受けられる所得控除金額は、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(申告者の扶養家族分を含む、上限金額8万8,000円)が対象となります。
<注意点>

従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがお得かしっかり確認して、よりお得な方を選択しましょう。

減税となる金額(計算例)

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例:課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
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