2019年8月27日 更新

働きながらママになる女性を支える制度《契約・派遣・パート社員の育児休業》

正社員、契約、派遣、パート社員‥使える制度に違いはほぼありませんが、育児休業を取るにはいくつかの要件を満たしている必要があります。

「不利益な取り扱い」例

妊娠・出産などを理由とする不利益な取り扱い」には、具体的に下記の例が挙げられます。
① 解雇すること

② 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと

③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、更新回数を引き下げること

④ 退職、または正社員をパートタイム労働者などの非正規社員とするような労働契約内容の変更の強制を行うこと

⑤ 降格させること
⑥ 業務に従事させないなど、就業環境を害すること

⑦ 不利益な自宅待機を命ずること

⑧ 減給、または賞与などにおいて不利益な算定を行うこと

⑨ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと

⑩ 不利益な配置の変更を行うこと

⑪ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと


ここで例に挙げた以外の行為についても、個別の事情を勘案すれば、不利益取り扱いに該当する場合もあります。

不利益な取り扱いを受けたら

このように法律で禁じられているにも関わらず、不利益な扱いを受けた場合は、最寄りの労働局雇用均等室に相談しましょう。
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