経済的な理由やキャリア形成のために、子どもができても働き続けたいという女性は増えています。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。
時間外・休日・深夜労働の免除申請
残業や休日出勤などにより十分に休息が取れないと、体調不良の原因にもなります。
妊娠中の時間外・休日・深夜労働は法律では禁止されていませんが、妊娠中の女性が免除を申請した場合には、会社が時間外・休日・深夜労働を命じることができなくなります(労働基準法第66条)。
職場が変形労働時間制※をとっている場合でも、1日及び1週間の法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えて労働しないことを請求できます。
時間外・休日・深夜労働のすべてを制限するように申し出ることもできますし、一部のみ制限することもできます。
※一定期間(1ヶ月もしくは1年)の労働時間が平均して1週間あたりの法定労働時間を超えないことを条件として、労働時間を配分する制度。
妊娠中の時間外・休日・深夜労働は法律では禁止されていませんが、妊娠中の女性が免除を申請した場合には、会社が時間外・休日・深夜労働を命じることができなくなります(労働基準法第66条)。
職場が変形労働時間制※をとっている場合でも、1日及び1週間の法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えて労働しないことを請求できます。
時間外・休日・深夜労働のすべてを制限するように申し出ることもできますし、一部のみ制限することもできます。
※一定期間(1ヶ月もしくは1年)の労働時間が平均して1週間あたりの法定労働時間を超えないことを条件として、労働時間を配分する制度。
請求の手続き方法
時間外・休日・深夜労働の制限の請求は、通勤緩和などのように医師からの指導は必要ありません。
妊娠中の女性が自分で体調を判断して、時間外・休日・深夜労働などを避けたい場合に請求できます。
妊娠中の女性が自分で体調を判断して、時間外・休日・深夜労働などを避けたい場合に請求できます。
請求方法は口頭で請求すれば足りるとされていますが、会社に定められた手続きがある場合は、それにしたがって手続きをしましょう。
妊娠中は軽易な仕事への転換を請求できる
妊娠している女性にとって、重い荷物を取り扱った、1日じゅう立ちっぱなしの仕事はつらいもの。無理をすると流産などの不安もあります。
そんな場合、もし職場にデスクワークなど体への負担が少ない仕事があれば、配置転換を申請してみましょう。
そんな場合、もし職場にデスクワークなど体への負担が少ない仕事があれば、配置転換を申請してみましょう。
妊娠中の女性から軽易な仕事に転換してほしいという請求があった場合、事業主はそれに応じることが義務づけられています(労働基準法第65条第3項)。
また、業務内容の転換だけでなく、労働時間帯の変更も含まれます。
また、業務内容の転換だけでなく、労働時間帯の変更も含まれます。
請求の手続き方法
特に医師の指示などは必要なく、妊娠中の女性が希望すれば請求できます。
もちろん医師からの指示があれば、母性健康管理指導事項連絡カードを活用して会社に伝えるとスムーズです。
もちろん医師からの指示があれば、母性健康管理指導事項連絡カードを活用して会社に伝えるとスムーズです。
職場に軽易作業がない場合は対象外
しかし、もともと肉体労働中心の職場で、現在行っている作業より軽易な仕事がないという場合は、新たに軽易な業務を設けてまで転換させる義務はないとされています。
なお、業務内容によって賃金の体系が違う職場で業務の転換が行われた場合、賃金は以前の業務のときと同じでなく、転換後の業務に応じて支払われてよいことになっています。
なお、業務内容によって賃金の体系が違う職場で業務の転換が行われた場合、賃金は以前の業務のときと同じでなく、転換後の業務に応じて支払われてよいことになっています。