軽易業務への転換はアルバイトなどでも対象です!
働き方の形態によらず、軽易業務への転換を会社に請求することができますが、軽易業務がない場合は、会社は新たに業務を作る必要はないとされているので、請求しても転換がされないことがあります。
また、アルバイトなどで業務ごとに定められた時給がある場合は、軽易業務に転換した場合、時給が下がることがあります。
また、アルバイトなどで業務ごとに定められた時給がある場合は、軽易業務に転換した場合、時給が下がることがあります。
ハードワークがつらい、体調が不安なときは、時間外・休日・深夜労働の免除申請を。また、立ちっぱなしの仕事など体への負担が大きいと感じたら、デスクワークなどへの配置転換を申請してみましょう。