3、いじめの一員になった、もしくは、いじめの現場に立ち会った
もし誰かに対して意地悪している子を目撃した時、その加害者が自分の親友だったとしてもそれに加担するか否かは子供の判断能力や良心に委ねられます。誰かを嫌な気持ちにさせてはいけないことを言い聞かせなくてはいけません。
4、誰かの私物を壊した、壊そうとした
たとえそれが兄弟の持ち物だったとしても、私物は私物です。私物は私物として保証されるされるべきものなのです。
5、公共の場で裸になった
私たちの社会では、ある一定の年齢から公共の場で洋服を脱ぐことは禁じられています。上記のマークハム博士によると4歳までが公共の場で裸を見せても倫理的・社会的罪に問われないリミットだそう。
「身体はすばらしいものです。強くて、美しくて、特別です。しかし、誰とでも共有するのは間違ってます」とい博士は言います。
6、レストランで間違った行動をとった
もし子供たちがレストランなどの環境でルールに従えない時、親はその環境に子供を連れて行くべきではありません。他のお客さんが快適に食事を楽しむ権利を害することは、許されるべきではないのです。