2024年10月7日 更新

異次元の少子化対策とは?2024年10月開始の「児童手当拡充」についてFPママが解説

2024年10月から児童手当が拡充される予定です。現在の児童手当からどのように拡充されるのかについて、FP資格を保有している筆者が、分かりやすく解説していきます。

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「異次元の少子化対策」では、子育て世帯への手厚い支援が行われる構想が打ち出されており、その一環として、2024年10月分からの児童手当の拡充が決定しています。現役子育て世帯にとって、児童手当の拡充は、大変嬉しいニュースと言えますね!

現行の制度では、0歳から中学校卒業までの子どもを対象に支給されている児童手当ですが、制度改定後はどのように変わるのでしょうか?

児童手当拡充について、現行制度との変更点や具体的な時期など、FPの資格を持つママライターが分かりやすく解説しています。

児童手当拡充の概要

異次元の少子化対策の基本方針となる「こども未来戦略方針(令和5年6月13日)」のなかで、児童手当の拡充が表明されました。

大きなポイントは4つです。

  • 児童手当の支給対象を、「満15歳まで」から「高校生卒業年齢」までに拡充
  • 第3子以降は月に3万円支給
  • 所得制限の撤廃
  • 年4回の支給から年6回の支給へ変更

  • 制度が改正される児童手当について、この後詳しく解説していきます。

    児童手当の拡充はいつから?

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    児童手当の拡充は、2024年10月から始まります。ただし、制度改定後、実際に支給が開始される時期は「2024年12月」からです。また、支給のスケジュールも変更される方針です。

    これまでの児童手当では4ヶ月に1回(6月・10月・2月)の、年3回のペースで支給されていましたが、制度改定後は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分まで(2ヶ月分)の年6回の手当が支給されるようになります。

    つまり、制度改定により児童手当が振り込まれる回数が多くなるのです!自転車操業で家計のやりくりに苦労されていた方にとっては、とても大きなメリットと言えます。

    児童手当の拡充支給の対象は?

    児童手当の支給対象が、満15歳(中学3年)から満18歳...

    児童手当の支給対象が、満15歳(中学3年)から満18歳(高校3年生)に引き上げ!


    2024年10月からの児童手当は、18歳(高校生)まで拡大予定です。対象者となる子どもは身分や職業に制限はなく、要件を満たせば支給されます。

    ただし、子どもが独立して生計が別である場合は支給されないので、ご注意ください。
    現行の児童手当は中学卒業まで支給されているので、これから高校生になるお子さんがいる家庭にとっては家計にプラスとなりますね。

    児童手当の支給額はどうなる?

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    児童手当の支給額の変更点は2点あります。

    ・高校卒業年齢まで児童手当が支給される(高校生:月1万)
    ・第3子以降の場合は、月3万円支給される(0歳〜18歳まで)


    第3子以降は年齢を問わず、0歳から18歳まで月額3万円支給となります。現在の月1万5,000円から月3万円に倍増するため、子どもが3人以上いる家庭にとっては、家計に大きくプラスの影響を与えてくれます。

    第1子・第2子については、0歳から中学卒業までの支給額は変わらず、現行の「0歳から3歳未満は月額1万5,000円、3歳から中学卒業までは月額1万円」のままです。

    しかし、支給対象が高校生まで拡充されたことで、子ども1〜2人の家庭のトータルの受給額は、1人あたり約36万円増加する計算になります。
    ▼こちらのサイトで、児童手当の支給額シミュレーションができます!(無料)

    所得制限はどうなる?

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    所得制限は撤廃され、支給対象は全世帯に拡大されます。

    現行の児童手当では、所得960万円以上の世帯は月額5,000円に減額され、所得1,200万円を超える世帯には支給されていません。今回の拡充により、高所得世帯も規定の給付額(月額1万円または1万5,000円)が支給されるようになります。

    拡充した児童手当を受け取るために申請が必要な人は?

    「10月からの児童手当を受け取るのに、何か特別に申請する必要があるのかしら?」と心配されている方もいらっしゃることと思います。現況届の提出は不要なので、ほとんどの方は、今のままでも継続して児童手当を受け取れます。しかし中には、お住まいの市区町村へ受給申請をしないと受け取れない方もいます。

    ここからは、児童手当を受給するために申請が必要な方の条件を見ていきましょう。

    ①高校生のお子さんを育てている方

    現在高校生のお子さんを育てていて、児童手当を新たに受給する方は申請が必要になります。

    ②所得制限のせいで児童手当をもらえていなかった方

    お子さんが中学生以下だったとき、所得が多すぎて児童手当を受給できていなかったご家庭は、児童手当受給のための申請が必要です。

    ③お子さんの兄姉等を育てていて、その子の生活費を負担している方

    中学生以下のお子さんと、扶養が必要な18歳から22歳までの兄姉等がいるご家庭では、その両方が児童手当の対象となります。兄姉に対して経済的負担があることを証明するために『監護相当・生計費の負担についての確認書』という書類を提出することで、児童手当を受けられる場合があります。

    ④施設等受給資格者で、その委託等をされている方

    児童養護施設や里親などで、18歳から22歳までのお子さんを養育している場合、そのお子さんも児童手当受給の対象になります。
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