2019年9月3日 更新

親子・夫婦で住宅を購入するときに損しない!税金を節約する3つの対策術

資金援助は安心ばかりしていられない!親子・夫婦で住宅を購入するときに損しないために知っておきたい節税対策術をご紹介します。

住宅を購入する際、親や祖父母に資金援助を受けたり、夫婦でお金を出し合って家を買う、という方法を取る、また取ったという方も方も多いのではないでしょうか?

しかし´“負担が軽減される”と安心はできません。実は、何もせずにそれらの方法を取ってしまうと、多額の「贈与税」がかかってしまうんです!

親子・夫婦で住宅を購入するときに損しない!税金を節約する対策術をご紹介します。

親や祖父母から贈与を受けるならこの特例に注目!

家を買うために親や祖父母などから資金援助を受ける場合、今なら700万円まで贈与税が非課税になります。700万円を超える場合は、課税方式を「暦年課税」の他に「相続時精算課税」も選択が可能です。下記を参考に、どちらを選ぶかじっくり考えましょう。
■暦年課税制度
「暦年課税制度」は、親族間のほか、第三者から1年間に贈与された財産の総額に対して課税される制度。年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

■相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」は、父母や祖父母から贈与を受けた場合、通算2500万円までの控除が認められる制度。贈与された財産は相続時に相続財産に加算されて精算されます。

「贈与」ではなく「借り入れ」とする

住宅を購入する際に、両親・祖父母等の親族から資金の「贈与」ではなく「借入」をすることも可能です。しかし、親族間の借金はついつい管理も甘くなりがちですので、贈与とみなされないための注意が必要です。
<親からお金を借りるときの注意点>

・金利を低くし過ぎない……無利息または金利を極端に低くすると、借りる人が利益を得たとみなされ贈与税の対象となる可能性アリ。

・契約書をつくる……借入金額、金利、返済期間、返済方法などの条件を明記した契約書(金銭消費貸借契約書)を作成する。

・返済期間は常識の範囲内にする……返済期間など非常識な条件はNG!一般の住宅ローンと同程度の返済期間の設定が必要。

・返済は定期的に行うこと……借りたお金を返さなければ贈与とみなされてしまう可能性アリ。返済をする際は、現金で払うのではなく、記録が残るように銀行振込を利用して、証拠が残る形に。

共有名義で所有する

親子・夫婦でお金を出し合う場合、家をみんなで所有する「共有名義」という方法もあります。ただし、出したお金の割合に応じて「持ち分(所有権の割合)」を決めなければ、贈与とみなされることもあるので注意しましょう。


■共有名義
「共有名義」は、不動産登記の際に共有者全員の氏名とその持ち分を明記すること。共有者はそれぞれ家全体を利用する権利を持ち、一人が勝手に家を売ったりすることはできなくなります。
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