2026年2月19日 更新

【確定申告】申告するとトクする?医療費控除のやり方完全ガイド|準備から明細書・e-Tax入力まで

税金も物価も上がり、お財布の中身は減る一方。ならば、少しでも返して貰える税金は返して貰いましょう!

医療費控除の対象となるもの・ならないものは?

では、控除の対象になるものとならないものをみていきましょう。

■控除の対象になるもの

・病院、歯科の治療費、薬代
・入院の部屋代、食事の費用
・薬局で買った市販の風邪薬(「何のために買ったか」を家計簿やメモに残すと安心です)
・妊娠の定期検診、検査費用、出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用

■控除の対象にならないもの

・自分の都合で利用する差額ベッド代
・ドラッグストアなどで買った健康増進のビタミン剤や漢方薬
・人間ドックなどの健康診断費用
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・美容整形
一覧をみると、「治療」に使われた費用は対象になるのに対し「予防」に使われた費用は対象にならないようですね。でも思ったより対象になるものがあってビックリ!

歯科(治療・矯正・インプラントの考え方)

歯科は「治療」と「見た目・快適さ」が混ざりやすい分野です。判断のコツは、“治療として必要か”“咀嚼(そしゃく)など機能回復が目的か”を軸にすることです。
支出例 対象になりやすいポイント 判断のコツ
虫歯・歯周病の治療費 治療目的が明確 保険診療でも自費診療でも、治療であれば対象になり得ます。
子どもの歯科矯正 噛み合わせの改善など 治療目的で行う場合は対象になりやすいです。「見た目を整えるため」だけだと説明が弱くなりがちなので、診断内容が分かる資料があると安心です。
大人の歯科矯正 治療目的が
はっきりするケース
美容目的に見えやすいため、目的(機能回復等)を説明できるかがポイントです。
インプラント 治療として行う場合 治療であれば対象になり得ます。審美目的に寄ると判断が難しくなるため、治療経緯が分かると整理しやすいです。
歯科は領収書の金額が大きくなりやすいので、対象かどうかの迷いも大きいところです。

迷ったら、受付の方に「医療費控除を受けたいのですが、この治療は“治療目的”としての領収書(明細書)になりますか?」と確認するか、明細書に入れる前に「その支払いは“治療の一部”として説明できる?」と自分自身に確認してみると、判断がぶれにくいです。

医療費控除の対象となる金額

生計を一にする家族・親族のために、1年間に支払った医療費がある場合は、次の計算方法によって計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる費用- 保険金等で補てんされた金額) - 10万円 ※所得200万円未満の人は所得金額等×5%

※ここでいう「10万円(または所得に応じた金額)」が、いわゆる自己負担ライン(足切り)です。所得が一定以下の場合は10万円ではなく、別の基準になります。
差し引いた上で医療費が10万円を超えているか、医療費の支払いが10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人は税金が戻ってくる(医療費が戻ってくる)ということですね!

以前子どもの通院が続いた年に、「よし、レシートいっぱいあるし10万円超えてる!」と勢いで集計したら、後から高額療養費の払い戻しがあって計算をやり直したことがあります。忙しい時期ほど、最初に計算の型を作っておくとラクですよ。

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)での申請手順

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医療費控除の確定申告って、「領収書の山を前に、ここから何をどうすれば…」となりがちですよね。私も子どもを寝かしつけた後、リビングのテーブルにレシートと領収書を広げて、眠気と戦いながら入力したことがあります。

でも、e-Tax(確定申告書等作成コーナー)なら、画面に沿って進めるだけで、医療費控除まできちんと反映できます。公式の入り口は国税庁の確定申告書等作成コーナー(国税庁)です。

必要なもの(マイナンバーカード・利用者識別番号など)

入力を始める前に、手元の「ある・ない」を確認しておくと、途中でバタバタしません。

準備するもの 何に使う?
医療費控除の明細書
(集計したもの)
医療費の合計額、補てん金額、医療機関名などを正確に入力するために使います。
医療費通知
(医療費のお知らせ等)
健康保険組合や協会けんぽから届く書類です。これを利用すると、医療費の内訳確認がぐっと楽になります。
補てん金額のメモ
(高額療養費・保険金など)
医療費控除額の計算で差し引く必要がある「受け取ったお金」を把握するために使います。
マイナンバーカード e-Taxで本人確認(電子署名)をして、オンラインで送信するために必要です。
マイナンバーカードの
暗証番号
署名用・利用者証明用など、手続きの途中で本人認証として入力を求められます。
スマホ または
ICカードリーダライタ
マイナンバーカードを読み取るための機器として使用します。
還付金の受取口座
(銀行・支店・口座番号)
還付金がある場合の振込先として入力します。本人名義の口座を準備しましょう。
源泉徴収票
(給与所得がある場合)
その年の収入や、すでに天引きされている税額を入力するために使います。
「今日は入力だけして、送信は明日にしよう」でもOKです。e-Taxは途中保存できる場面が多いので、子育てのスキマ時間に少しずつ進めるのが現実的です。

送信後に「受付結果」や「送信票(控え)」を保存・印刷しておくと、「ちゃんと出せたかな?」の不安が減ります。スマホ申告だと画面が流れていくので、スクリーンショットやPDF保存が役立ちます。

医療費控除の期限

療費控除は、原則としてその年(1月1日〜12月31日)に支払った医療費を、翌年に確定申告して反映させます。

会社員(給与所得者)の方は「医療費控除をすると税金が戻る(還付される)」ケースが多く、この場合はいわゆる「還付申告」として、確定申告の期間(2月〜3月)に限らず手続きできるのが大きなポイントです。

一方で、自営業・フリーランスの方や、副業などで申告そのものが必要な方は、通常の確定申告期限を意識してください。期限を過ぎると延滞税などが関係する場合があるためです。
区分 提出できる期間(原則) よくあるケース 注意点
確定申告
(所得税)
翌年2月16日〜
3月15日
自営業・フリーランス、医療費控除以外の理由でも申告が必要な人 納税がある人は期限厳守が基本です。※期限が土日祝の場合は翌開庁日になります。
還付申告
(税金の返金)
翌年1月1日から
5年以内
会社員で、医療費控除を申告すると所得税が戻る人 2月〜3月の期間に間に合わなくても、5年以内なら後から申告できる可能性があります。
「え、じゃあ3月を過ぎても大丈夫なんだ」とホッとする方もいると思います。ただ、保育園の行事や新学期準備で春はバタバタしがちです。可能なら提出時期を先延ばしにせず、早めに動くほうが結果的にラクになりやすいですよ!

住民税はいつ反映される?

医療費控除は所得税だけでなく住民税にも影響します。ただし、住民税は「戻ってくる」というより翌年度の住民税が減る形で反映されるのが一般的です。

目安としては、確定申告の内容が自治体に連携された後、会社員なら6月頃からの住民税(給与天引き)の金額に反映、自営業などで納付書払いの方なら6月頃に届く住民税決定通知で反映を確認する流れになります(自治体や状況で時期が前後することがあります)。

還付金の入金時期の目安(少しでもスムーズに受け取るコツ)

医療費控除の申告をすると、所得税の還付がある場合は、指定した口座へ振り込まれます。気になる入金時期は、提出方法や時期、申告内容の状況で変わります。

一般的には、e-Taxのほうが書面提出より早く処理されやすいと言われています。ただし、申告が集中する時期(2月後半〜3月)は混み合うため、通常より時間がかかることもあります。

「いつ振り込まれるか」をピンポイントで断言するのは難しいのですが、家計的には早く出したぶん、早く戻ってくる可能性が高いと考えておくのが現実的です。入学準備や習い事の費用が重なる時期だと、還付のタイミングは地味に助かるんですよね。
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