2021年4月29日 更新

今年もこの時期がやってきた!知っておきたい「自動車税」のアレコレ

5月に入ると、自動車税の通知書が届き始めますね。大手運送会社にて6年間自動車税の処理を担当していた筆者が、よくある自動車税の「どうして?」をまとめます!

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毎年5月初旬頃に届く「自動車税」の納税通知書。自動車を所有しているご家庭にとって、大切かつ大きな出費ですよね。様々な税金の中でも、身近な自動車税。今回は、大手運送会社で6年間自動車税の処理を担当していた筆者が、よく聞く自動車税の「どうして?」をまとめてみました。

引っ越しをした方は、要確認!

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納税通知書は自動車検査証(車検証)に記載された住所に送付されます。転居して住民票を移動していても、自動車税の通知書の送付先は変更されません。通知書が来ないから、といって自動車税を払わず放置しておくのはNG。延滞金が発生し、長期間滞納し続けると最終的には差し押さえが行われてしまいます。

車検証の住所変更がまだお済みでない場合は、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で住所変更手続きをしましょう。直ちに変更に行けない場合は、「〇〇県(お住いの都道府県名)自動車税事務所」で検索して、自動車税事務所に連絡しておくといいですね。

郵便局に転居の届け出をされていれば、通知書は転送されてきますが、転送期間は届出日から1年間限りですし、忘れずに車検証の住所変更もしておきましょう。

同じ車なのに、去年より自動車税が高くなってる…!

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グリーン化税制により、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車など燃費性能等が優れた自動車については、要件を満たせば税率が低くなります。

環境性能の優れた(要件を満たした)自動車は、新車を新規登録した翌年度のみ通常より低い税率が適用されますが、その登録の翌々年度以降は標準税率が適用されるため、「同じ車なのに去年より税金が高い!」となるのです。

また、新車購入から一定年数を経過すると、通常より高い税率が適用されますので、こちらも要注意です。

納税通知書が届く前に譲渡・抹消したのに納税通知書が届いた!

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自動車税は毎年4月1日現在の登録名義人である所有者(場合によって使用者)に1年分の税金が課税されるため、すでに自分の手元に車がなかったとしても3月31日までに車検証上の移転登録・抹消登録が間に合っていなかった場合は、一年分の税額で通知書が届いてしまいます。

抹消登録などを業者に任せる場合も多いと思いますが、疑問に感じたら確認してみましょう。例えば4月に抹消登録した場合、一旦は通知書どおりに1年分支払って、後で還付を受けることも可能ですし、1か月分の納付書を送付してもらえば1か月分納めることもできます。

自動車が盗難にあった…自動車税は払わないといけない?

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あまりないケースではありますが、マイカーが盗難にあって手元にないのに自動車税の通知書が来た、という相談を受けたことがあります。盗難に遭った場合は、申立てをすることにより、盗難月の翌月から自動車税を取り消すことができます。基本的にはどの都道府県でも同じようです。
申立書には、届出した警察署名や受理番号などを記入するので、ひかえておきましょう。警察に届け出た後、自動車税事務所に相談してください。
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月とレモン 月とレモン

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