2019年8月28日 更新

≪働く女性・男性の制度≫ ~女性の妊娠から産前まで~

働くママのために、妊娠・出産でのさまざまな制度があります。

妊娠がわかったら

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出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう。

◆妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。
申請があった場合、会社は健康診査のために必要な時間を確保しなければなりません(有給か無給かは、会社の定めによります)。

◆妊婦健康診査で主治医の指導を受けたら…
医師などから、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状にたいおうした勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。

妊娠中の職場生活

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◆時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限
妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。

◆軽易業務転換…妊娠中に立ち仕事や重いものを扱う仕事などがつらいときは、他の軽易な業務への転換を請求できます。

◆危険有害業務の就業制限…重いものを扱ったり、有害ガスがでる場所で行う業務などは、妊娠・出産機能などに有害なので、妊娠の有無や年齢などによらずすべての女性を就業させることが禁止されています。

産前・産後休業をとるには

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◆産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。

◆産後休業
出産の翌日から8週間は、働くことはできません。ただし、産後6週間経った後に、本人が請求して医師が認めた場合は働くことができます。
※産前・産後休業は、正社員だけでなくパートや派遣で働く方など誰でも取得できます。

この他にも・・・

事業所によっては、子どもを養育する男女労働者に対するさまざまな支援制度が用意されていることがあります。ご自分の勤め先の制度を確認しましょう。

◆産前産後休業期間中や育児休業期間中には、社会保険料が免除される制度もあります。お問合せは、勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、加入の健康保険組合まで。

◆被保険者が出産のために会社を休み、事業主から報酬を受けられない場合、出産手当金が支給されます。

※出産手当金は、勤務先の健康保険に加入し、産休中も保険料の支払いを継続しているママが、出産のための産休をとった場合に給付されます。なので、仕事をしていても、パパの保険に扶養で入っているママは除外されます。また、専業主婦・自営業・アルバイト・パート・自由業などの国民健康保険に加入している方は支給されません。会社員であっても、国民健康保険に加入の場合は支給されませんので注意しましょう。
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