2019年8月21日 更新

“育休議員”で男性の取得も注目されるようになった「育児休業」ってどんな制度?

今なにかと世間を賑わしているあの人も利用している「育児休業」って?

今、テレビで育児休業中の男性議員の不倫報道が世間を騒がせておりますが…
近年、男性の取得も注目されるようになった育児休業。

一体、育児休業とはどのような制度になっているのでしょうか?

育児休業ってどんな制度?

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育児休業とは1991年に制定された育児介護休業法に基づいて、子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。

企業が独自に定めている「育児休暇」とは区別され、例え会社に育児休業の規定が定められていなかったとしても、条件を満たしていれば申し出により取得することが可能です。

また、子供を世話する家族と同居している場合や、子供が養子の場合であっても育児休業を取得することは可能です。ただし、一人の子供につき1回限りしか育児休業を取得することはできません。

育児休業を取得する条件は?

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育児休業は男女関係なく取得することができます。また、正社員だけでなく派遣社員や契約社員といった期間雇用であっても、育児休業の取得は可能です。

育児休業の期間はいつまで?

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基本的には子供が1歳になる前日まで取得することができます。

女性の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から、男性の場合は子供が誕生した日から取得可能です。夫婦交替で取得することもでき、以下のいずれかの条件や事情がある場合には、育児休業期間を延長できる場合があります。
▼ 1歳2ヶ月まで延長できる場合
2009年の育児介護休業法の改正時に制定された「パパママ育休プラス制度」といわれる法律で、パパママともに育児休業を取得する場合には、育児休業期間を1歳2ヵ月まで延長することが可能です。この法律はパパの育児休暇取得の促進を目的としています。
▼ 1歳6ヶ月まで延長できる場合
・保育所への入所希望をし、申し込みをしているが入所ない場合
・配偶者の死亡、負傷、疾病などのやむを得ない事情により、子供の養育が困難になった場合

育児休業中の給与はどうなるの?

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