妊娠を希望して一定期間の性生活を行っているにもかかわらず、妊娠が成立しない状態を不妊症といいます。
一般的には結婚して半年で7割、1年で9割、2年で10割が妊娠するといわれていて、「避妊をせずに1年たっても子供ができなければ不妊症」と定義されているのです。
そして、不妊症の原因は女性側と男性側それぞれに考えられます。
一般的には結婚して半年で7割、1年で9割、2年で10割が妊娠するといわれていて、「避妊をせずに1年たっても子供ができなければ不妊症」と定義されているのです。
そして、不妊症の原因は女性側と男性側それぞれに考えられます。
《女性側の主な原因》
1.卵巣:卵巣機能不全
2.卵管:狭窄(きょうさく)癒着、閉鎖、水腫(すいしゅ)
3.子宮:筋腫(きんしゅ)、奇形、発育不全
4.内分泌ホルモン異常
5.子宮内膜症
6.その他
《男性側の主な原因》
1.精巣(睾丸):無精子症
2.精路閉鎖
3.性交障害
4.内分泌ホルモン異常
5.その他
妊娠を希望するのであれば、夫婦で受診し不妊治療へ進む決断に踏み切ることになりますが、不妊治療の種類には「一般的不妊治療」と「高度生殖医療」があり、「一般不妊治療」とは、不妊治療の第1段階として行われる「タイミング法」と第2段階の「人工授精」までをいい、第3段階の体外授精、およびそれに伴う医療を「高度生殖医療」といいます。
via ivf-asada.jp
タイミング法は健康保険適用の診療なので1回数千円程度で済みますが、人工授精は健康保険適用外となり1回2〜3万円程度の費用がかかります。
人工授精を5〜6回行っても妊娠に至らない場合には、一般的に「体外受精」にステップアップしますが、ここからの治療は「高度生殖医療」となり多額の費用がかかります。
体外受精や顕微授精は40〜80万円程度かかり、保険が適用されず全て自己負担となるからです。
そんな不妊治療に重くのしかかる費用を負担してくれる東京都の助成金制度が、平成28年4月1日以降から大きく変わります!
人工授精を5〜6回行っても妊娠に至らない場合には、一般的に「体外受精」にステップアップしますが、ここからの治療は「高度生殖医療」となり多額の費用がかかります。
体外受精や顕微授精は40〜80万円程度かかり、保険が適用されず全て自己負担となるからです。
そんな不妊治療に重くのしかかる費用を負担してくれる東京都の助成金制度が、平成28年4月1日以降から大きく変わります!
平成28年4月1日以降の取り扱い
◼︎助成回数の制限
初めて助成を受けた時の妻の年齢(治療開始日時点)が、
・39歳までの方は通算6回まで
・40〜42歳の方は通算3回まで
(注1)他自治体(道府県・指定都市・中核市)での助成回数を含みます。
(注2)旧制度(年度2回×5年度間・通算10回まで)が適用されていた方も含め、全ての方が対象です。
(注3)制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成を全て合算します。
◼︎年齢の上限
治療開始日時点で43歳以上となる場合は、助成の対象にはなりません。
◼︎注意点
平成28年1月〜3月までに治療が終わった方も、申請期限の特例(4月〜6月まで受け付け)での申請は28年度助成対象となるため、この制度改正が適用されます。
そのため、制限回数や年齢の上限を超えている場合は申請ができません。
通常、助成金の変更というと、より手厚くなるのではと期待しがちですが、今回は非常に残念な変更となっています。
助成の上限額が上がった治療もありますが、年齢の制限かかってしまった変更には納得しがたいものです。
不妊治療をお考えで今回の変更に該当する方があれば、早期の不妊治療スタートの決断と助成金の申請を行いましょう。
特に、43歳以上の方は必ず平成28年3月31日までに申請を!期限を過ぎた場合は受け付け不可となっています。
助成の上限額が上がった治療もありますが、年齢の制限かかってしまった変更には納得しがたいものです。
不妊治療をお考えで今回の変更に該当する方があれば、早期の不妊治療スタートの決断と助成金の申請を行いましょう。
特に、43歳以上の方は必ず平成28年3月31日までに申請を!期限を過ぎた場合は受け付け不可となっています。
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