2021年3月4日 更新

知っておきたい!子どもの眼鏡作成時に支給される2つの補助金制度

子どもの視力が低下し、眼鏡を作ることになった時、家計を支えてくれる制度があります。筆者のように「知らずに損してしまった!」ということが無いように、支給条件や申請方法をしっかりチェックしておきましょう!

斜視や弱視などの子どもには眼鏡作成時に補助金が支給される

8歳以下の子どもが斜視や弱視、先天白内障術後の屈折治療に眼鏡やコンタクトレンズを作成する時、申請をすれば補助金が支給されるそうです。

筆者は長女の2回目の眼鏡購入時にこのことを知って、ちょっと損した気分になりました。これからお子さんの眼鏡を作る方は、ぜひこの情報を活かしてくださいね!

なお、申請先は健康保険と各自治体の2か所で、それぞれに別手続きが必要です。視力補正用は対象ではありませんので、お気を付けください。

支給される上限金額と注意点

治療用眼鏡の購入後に支給される金額には上限があり、保険組合と自治体から合わせて38902円までと定められています(2019年10月1日改定)。その内訳は、医療費負3割負担の場合、消費税分を除いた眼鏡の購入金額の7割を保険組合が支給し、3割を自治体が支給するそうです。支給限度額を上回った分と消費税分は自己負担となります。

その支給を受けられるのは、4歳以下で1年に1度、5歳以上で2年に1度です。つまり、4歳以下の子どもが1年経たずに新しい眼鏡を作成しても、補助金の支給は受けられないということです。(5歳以上だと2年しばりで同じことが言えます。)

支給額以内で眼鏡を作りたいと考えているならば、眼鏡を購入する際に、眼鏡やさんに治療用眼鏡の保険適用を受けたいと話すと良いですよ。しっかり計算と説明をしてくれますから、安心して購入することができるはずです。

保険組合への申請方法

保険組合に治療用眼鏡の補助金を申請する時には、以下のものを準備する必要があります。

・治療用眼鏡の処方箋
(作成指示書とも言います。筆者の保険組合では「○○の治療用と明記し、使用する子どもの氏名、生年月日と病院名・医師名を記載の上押印するよう指示されました。)
・ 購入した眼鏡の領収書
(筆者の保険組合では「○○の治療用と明記するよう指示されました。)
※上記2つの書類は、自治体での申請にも使用しますので、必ずコピーをとっておきましょう。
・療養費支給申請書
(加入先の保険組合から取り寄せ、またはホームページからダウンロード)

これらを加入先の保険組合に提出すれば申請は完了します。その後、保険組合の審査で認められれば、支給額上限内にて支給されます。組合によって求められる条件や書類が異なることがありますので、まずは加入している保険組合に確認してから眼鏡の購入をするのが良いでしょう。

筆者は保険組合のホームページを確認してから眼鏡の購入をしたのですが、いざ申請という時になって、「斜視治療用・弱視治療用という文言が医師の指示書と眼鏡販売店の領収書に記載されていないと受理できない」と言われました。

「そんなこと書いてなかったのに~!」と焦りましたが、病院にも眼鏡屋さんにも補助金申請する旨を伝えてあったので、筆者が知らないうちにバッチリ記入してくれていたようです。運良く事なきを得ましたが、申請することを伝えていなかったら、今頃数万円がパアになっていたかもしれません。

ですから、事前に組合に申請方法を確認すること、申請する旨を病院と眼鏡屋さんに伝えて眼鏡を作成することをオススメします。

自治体への申請方法

自治体に治療用眼鏡の補助金申請をする際には、以下のものを準備する必要があります。

☑治療用眼鏡の処方箋(保険組合に提出したもののコピー)
☑ 購入した眼鏡の領収書(保険組合に提出したもののコピー)
☑「支給決定通知書」(保険組合で申請が通ると発行される)
☑自治体への申請書(自治体から取り寄せかホームページからダウンロード)
☑医療証(子、乳)
☑健康保険証
☑印鑑
☑補助金の振込先の分かるもの
お住いの自治体によって申請方法が異なるようです。「子育て支援課」や「医療課」などにお問い合わせの上、お手続きしてください。なお、ひとり親世帯のお子さんの場合も申請方法が異なる場合がありますので、こちらも事前に問い合わせておくことをオススメします。
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