2019年8月28日 更新

【働くママ必見!】申請すると受けられる妊娠中の通勤緩和とつわり休暇

妊娠中と出産後の体調管理について、会社側に配慮を求めることができるので、無理せず事業主に相談してみましょう。

経済的な理由やキャリア形成のために、子どもができても働き続けたいという女性は増えています。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。

会社には、母体の健康管理に配慮する義務があります

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妊娠中及び出産後の女性が体調管理などについて医師から指導を受けた場合、その指導を守ることができるようにするために、会社側は勤務時間の変更や軽減などの措置をしなければならないことになっています(男女雇用機会均等法第13条第1項)。

いずれも、妊産婦本人の申請が必要となり、具体的には次の措置があります。
① 通勤中の通勤緩和

② 妊娠中の休暇に関する措置

③ 妊娠中または出産後の症状などに対応する措置
①と②については、医師の指導がなくても本人からの申請があれば、会社は医師と連絡を取り、適切な対応をする必要があります。③については、医師からの指導が前提となります。

① 妊娠中の通勤緩和

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妊娠中の女性にとって、通勤ラッシュは体への負担が大きいものです。ラッシュアワーを避けて通勤できるよう、申し出れば下記の措置を受けることができます。
・始業時間及び就業時間に各々30〜60分程度の時差を設けて出勤(または退勤)することを可能にする

・フレックスタイム制度を適用する

・1日30〜60分程度の勤務時間の短縮

・混雑の少ない経路への変更
電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、自家用車での通勤も通勤緩和の対象になります。実際にどのようにするかは、会社とよく話し合う必要があります。

② 妊娠中の休暇に関する措置

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妊娠中に無理をするのはよくありません。休憩に関しては、申し出れば次の措置を受けることができます。

・休憩時間の延長

・休憩回数の増加

・休憩時間帯の変更


休憩の回数に関する定めはありません。会社とよく相談し、適切な措置を受けられるようにしましょう。
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