経済的な理由やキャリア形成のために、子どもができても働き続けたいという女性は増えています。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に仕事と子育ての両立ができるかどうか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここ数年、育児・介護休業法の改正など法律や制度が見直され、妊娠・出産後も働きやすい環境が整いつつあります。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。
働きながらママになる女性を支える法律と制度を知っておきましょう。
申請すれば勤務時間内の通院が認められます
妊娠したら、母体と赤ちゃんの健康のため、定期的に健康診査などを受ける必要があります。
働いているとその時間を確保するのが難しい場合がありますが、会社に申請すれば、勤務時間中に健診を受けに行く時間を確保できます(男女雇用機会均等法第12条)。
働いているとその時間を確保するのが難しい場合がありますが、会社に申請すれば、勤務時間中に健診を受けに行く時間を確保できます(男女雇用機会均等法第12条)。
適用されるのは、妊娠中及び産後1年以内の女性(妊産婦)です。
対象になる健康診査とは、妊産婦本人を対象にした産科に関する健診や検査、その結果に基づく個別の保健指導を指し、確保すべき時間には、健康診査や保健指導そのものにかかる時間の他、医療期間などでの待ち時間と往復の移動時間も含まれます。
受診の回数は?
・妊娠23週まで‥4週間に1回
・妊娠24週〜35週‥2週間に1回
・妊娠36週〜出産まで‥1週間に1回
・妊娠24週〜35週‥2週間に1回
・妊娠36週〜出産まで‥1週間に1回
医師や助産師から上記と異なる指示があった場合は、それに従いましょう。
必要な時間の確保方法
通院日は、原則として女性労働者本人が希望する日(医師などが指定した日)になります。
本人自らが希望して、有給休暇を取得して通院するのは差し支えありませんが、非番の日や有給休暇などを利用するよう、会社から指示することは認められません。
本人自らが希望して、有給休暇を取得して通院するのは差し支えありませんが、非番の日や有給休暇などを利用するよう、会社から指示することは認められません。
健診のため休業した時間は有給か無給か、また休業は半日単位か時間単位かなどは会社の定めによるので、確認しておきましょう。