インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除をインボイス(適格請求書)の発行または保存によって受けることができるようになる制度です。
インボイス制度は通称で、正確には「適格請求書等保存方式」のことを指します。
この制度が導入されることにより、個人事業主やフリーランスといった小規模事業者に大きな影響を与えると言われています。
「適格請求書」の記載要件は以下の通りです。
この制度が導入されることにより、個人事業主やフリーランスといった小規模事業者に大きな影響を与えると言われています。
「適格請求書」の記載要件は以下の通りです。
【適格請求書(インボイス)の記載要件】
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び、適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度が始まるとどうなるの?
インボイス制度が始まると、原則として適格請求書発行事業者から適格請求書を受け取った場合だけ仕入税額控除ができるようになり、適格請求書(インボイス)を受け取らなかった場合は仕入税額控除ができなくなります!!
また、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署で登録を受けた課税事業者のみです。そのため、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。
また、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署で登録を受けた課税事業者のみです。そのため、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。
ここで、仕入税額控除について触れておきましましょう。
これを理解するために、A社、Bさん、Cさんという会社と2人のフリーランスの取引を例にしてみたいと思います。
これを理解するために、A社、Bさん、Cさんという会社と2人のフリーランスの取引を例にしてみたいと思います。
まず、A社がBさんにコラムを発注したとき、Bさんは納品後、A社に請求書を出します。この請求書には、売上とともに消費税が上乗せされています。
例えば税抜き10万円の場合、
例えば税抜き10万円の場合、
10万円+消費税10%=11万円
が請求額となります。
この消費税10%の分は、税金ですので、税務署に納めます。
しかし、BさんはA社に納品する「10万円のコラム」を作成するために、コラムの情報をCさんからインタビューしていたとします。
その際、BさんはCさんに対してインタビュー代金と消費税を払っています。
BさんがCさんから購入した情報が6万円だった場合、消費税は10%で6千円、請求額は6万6千円となります。
つまり、A社がコラムを作るまでに、消費税が発生するタイミングが2回あることになります。しかし、消費者がコラムを見る=「消費」をするのは1回です。
そのため、同じ商品から何度も重複して徴税しないようにしている制度が「仕入税額控除」です。「仕入税額控除」により、仕入れにかかった消費税が控除されるというわけです。
つまり、BさんはA社に支払われた消費税1万円から、Cさんに支払った6千円を差し引いた4千円を、税務署に納税することになります。
この消費税10%の分は、税金ですので、税務署に納めます。
しかし、BさんはA社に納品する「10万円のコラム」を作成するために、コラムの情報をCさんからインタビューしていたとします。
その際、BさんはCさんに対してインタビュー代金と消費税を払っています。
BさんがCさんから購入した情報が6万円だった場合、消費税は10%で6千円、請求額は6万6千円となります。
つまり、A社がコラムを作るまでに、消費税が発生するタイミングが2回あることになります。しかし、消費者がコラムを見る=「消費」をするのは1回です。
そのため、同じ商品から何度も重複して徴税しないようにしている制度が「仕入税額控除」です。「仕入税額控除」により、仕入れにかかった消費税が控除されるというわけです。
つまり、BさんはA社に支払われた消費税1万円から、Cさんに支払った6千円を差し引いた4千円を、税務署に納税することになります。
インボイス制度に対応するには?
フリーランスや個人事業主を含む免税事業者は、インボイス制度導入後、どのような対応が必要なのでしょうか。
一つには売上が1,000万円以下の免税事業者も、あえて課税事業者になり、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号をもらわなくてはなりません。
つまり、この発行事業者の登録番号を取得せずに免税事業者のままでいると、仕事が減ってしまう可能性が考えられるのです。
そんなリスクを避けるために、消費税を納税する義務を負うしかないのがこの制度の難しいところです。
ただし、売り上げとしては、請求金額から消費税分の金額が減ることになりますのでこれまで消費税分は自分の懐に入れていたフリーランスも納税しなくてはいけなくなってしまうという事態になります。
ただし、以下のものはインボイスがなくても認められる取引となります。
つまり、この発行事業者の登録番号を取得せずに免税事業者のままでいると、仕事が減ってしまう可能性が考えられるのです。
そんなリスクを避けるために、消費税を納税する義務を負うしかないのがこの制度の難しいところです。
ただし、売り上げとしては、請求金額から消費税分の金額が減ることになりますのでこれまで消費税分は自分の懐に入れていたフリーランスも納税しなくてはいけなくなってしまうという事態になります。
ただし、以下のものはインボイスがなくても認められる取引となります。
【インボイスがなくても仕入税額控除が認められる取引】
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関を利用した乗車券
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用する際に回収される取引
③ 古物商などが適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 宅地建物取引業社の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑤ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑥ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑦ 郵便ポストに差し出された郵便・貨物サービス
⑧ 従業員等に支給する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
従来であれば起業後2年間の免税期間があったため、その期間に消費税として受け取ったお金は利益に上乗せすることができました。
フリーランスになりたてのときは、売上も多くなく軌道に乗るまでは金銭的に厳しいことが多いです。今までは免税ということで少し後押しがありましたが、インボイス制度が始まると免税を上手くできない場合もあります。
フリーランスとして活動する際は、今まで以上に事前に検討が必要となってきます。
「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引をメインにしているケースもありますので、フリーランスとして免税事業者のままでも問題ありません。
しかし「適格請求書」を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、やはり課税事業者になることを考えなくてはならないでしょう。
フリーランスになりたてのときは、売上も多くなく軌道に乗るまでは金銭的に厳しいことが多いです。今までは免税ということで少し後押しがありましたが、インボイス制度が始まると免税を上手くできない場合もあります。
フリーランスとして活動する際は、今まで以上に事前に検討が必要となってきます。
「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引をメインにしているケースもありますので、フリーランスとして免税事業者のままでも問題ありません。
しかし「適格請求書」を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、やはり課税事業者になることを考えなくてはならないでしょう。