2019年9月2日 更新

一度習っても忘れてしまう…「AED」の使い方は時々おさらいが必要です。

「AED」の操作方法など、習得しても使う機会はほとんどないものです。いざという時の為に、時々おさらいする必要もあります。

筆者の話になりますが、第一子出産後、万が一の対応ができるように、と思い立ち。日本赤十字社の「幼児安全法」の講習を受けに行きました。
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知らないより、知っておいた方が安心!

日本赤十字社の「幼児安全法」

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1800円(教材費、保険料などの実費)で、2日間の講習が受けられます。
(1)子どもの成長と発達
(2)起こりやすい事故の予防と手当(子どもの心肺蘇生法と応急手当)
(3)こどもの病気と看病の仕方

その講習内容にもあった「AED」ですが、いざとなったら本当に使えるかが心配…。時々おさらいが必要。と思い立ち、今回記事にしてみました。

AEDとは

AEDとは自動体外式除細動器のことを言います。

A:Automated(自動化された)、
E:External(体外式の)、
D:Defibrillator(除細動器)です。

心停止には、電気ショックの適応となる「心室細動」と呼ばれる心臓がこまかくふるえることによって、血液を送り出せなくなる不整脈によるものと、適応でないものとがあります。心臓の状態をAEDが判断して、自動的に電気ショックが必要かどうかを教えてくれます。電気ショックをすることで、心室細動を止めて正しい心臓のリズムに戻します。
街中でよく目にする「AED」。公共施設や学校、交番や駐在所など目立つ場所に設置されています。
フィリップス | AED | (9713)

◆東京都では全ての交番・駐在所に設置されているようです(2010年より)◆
警視庁は今年度中に、東京都内のすべての交番、駐在所などに自動体外式除細動器(AED)計約1200台を設置することを決めた。身近な交番に置くことで住民に安心感を抱いてもらうことが狙い。

AEDは誰でも使用できます

2004年7月の厚生労働省より、非医療従事者である一般市民が救命の現場でAEDを使用することは、医師法第17条には違反しないとの通知が出たことから、市民の方も使用できるようになりました。
AEDは音声ガイドに従いながら操作できるので誰でも使用できますが、心肺蘇生を含めた講習会を受講された上で使用されると、より安全な使用ができると思います。

講習会で習った「AED」使用時の大きなポイント

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moo-chan moo-chan

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