結婚の証明「婚姻届」の提出の仕方、知っていますか?
via ord.yahoo.co.jp
届け出をした日(受理された日)=結婚記念日となります。
結婚記念日を「この日!」と決めたいのであれば届け出をする日は慎重に!
結婚記念日を「この日!」と決めたいのであれば届け出をする日は慎重に!
婚姻届の書き方
◼︎届け日
婚姻届けを出す届出日を記入。この日が入籍日になりますよ!
◼︎夫と妻の氏名、生年月日
夫と妻それぞれの氏名を、旧姓で戸籍に記載されている漢字で記入。
◼︎住所
住民票に記載されている住所を記入。
届出と同日に新住所にする場合は、転入届を一緒に提出。
◼︎本籍地と筆頭者
現在の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)の氏名。
◼︎父母の氏名
父母が婚姻している場合は、母は名前だけでOK。
離婚している場合は、それぞれの氏名を書く。
死亡している場合も氏名を記入。
◼︎続き柄
長男・長女は『 長 』と記入し、次男次女は『 二 』と数字を書く。
三男・三女以降は、全て数字で記入。
◼︎婚姻後の新しい本籍
日本の土地台帳の記載地ならどこでも可能。遠くにすると戸籍謄本を取得する時に多少不便。
郵送でも請求できるので、不便だと感じたら、本籍地は変更できるので問題なし。
◼︎同居を始めた日
同居を始めた日、挙式を始めた日のいずれかを記入。
どちらもまだであれば、空欄のままで。
◼︎届出人
夫と妻それぞれが、署名押印。
印鑑は別々のもので(認印でもOK)。
◼︎証人
成年者(20歳以上)2人に署名押印をしてもらう。成年者であれば、誰でもOK。
書いてもらうのは、氏名、生年月日、本籍地。
◼︎連絡先
書類に不備があった場合、役所からの連絡用。
日中に連絡がとれる電話番号を記載。
婚姻届けを出す届出日を記入。この日が入籍日になりますよ!
◼︎夫と妻の氏名、生年月日
夫と妻それぞれの氏名を、旧姓で戸籍に記載されている漢字で記入。
◼︎住所
住民票に記載されている住所を記入。
届出と同日に新住所にする場合は、転入届を一緒に提出。
◼︎本籍地と筆頭者
現在の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)の氏名。
◼︎父母の氏名
父母が婚姻している場合は、母は名前だけでOK。
離婚している場合は、それぞれの氏名を書く。
死亡している場合も氏名を記入。
◼︎続き柄
長男・長女は『 長 』と記入し、次男次女は『 二 』と数字を書く。
三男・三女以降は、全て数字で記入。
◼︎婚姻後の新しい本籍
日本の土地台帳の記載地ならどこでも可能。遠くにすると戸籍謄本を取得する時に多少不便。
郵送でも請求できるので、不便だと感じたら、本籍地は変更できるので問題なし。
◼︎同居を始めた日
同居を始めた日、挙式を始めた日のいずれかを記入。
どちらもまだであれば、空欄のままで。
◼︎届出人
夫と妻それぞれが、署名押印。
印鑑は別々のもので(認印でもOK)。
◼︎証人
成年者(20歳以上)2人に署名押印をしてもらう。成年者であれば、誰でもOK。
書いてもらうのは、氏名、生年月日、本籍地。
◼︎連絡先
書類に不備があった場合、役所からの連絡用。
日中に連絡がとれる電話番号を記載。
婚姻届の必要書類
◼︎婚姻届
1通
◼︎本籍地以外で提出する場合
戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)が必要。
夫の本籍地の役所に提出する場合で、妻の本籍地が提出する役所と違う場合は、妻の戸籍謄本が必要。
1通
◼︎本籍地以外で提出する場合
戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)が必要。
夫の本籍地の役所に提出する場合で、妻の本籍地が提出する役所と違う場合は、妻の戸籍謄本が必要。
夫と妻両方の本籍地がある役所で提出する場合や、夫と妻両方が成人である場合は婚姻届だけで入籍できます。