2019年8月29日 更新

知らなきゃ損!働くイクメン・ママを助ける出産の法律集♡

バリバリ働いている、産前・産後まもないパパ・ママは必見です!

社会保険と雇用保険

出産や育児にかかる法律や制度・・・
日本には働く女性を守ってくれる、法律や制度が実はたくさんあるのです♡仕事と家庭を両立する上で必ず役立つものなのでチェックしてくださいね!

雇用保険

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1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上引き続き雇用されることが見込まれているパートタイム労働者が対象です。

★金額計算はこちら⇒http://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303

社会保険

◆2ヶ月と1日以上の雇用契約を結んだ場合には、1日目から社会保険加入
◆(約3/4以上だとだいたい)17日以上&130時間以上が3ヶ月連続になる場合には3ヶ月目の1日目から社会保険加入。
◆社会保険+厚生年金加入になる。※40歳以上は介護保険料もかかる。
◆額は、標準報酬月額によって変化する。
◆4・5・6月に働いた分で算定が行われ、9月から適用になるのでこの月の働き過ぎ・残業には注意

★社会保険金額計算はこちら⇒http://www.sharoushi-houjin.com/index.php?id=92

出産に関する制度

産休・育休などはあらかじめ会社に制度が導入され就業規則などに記載されています。産休・育休などの制度がない会社の場合、「雇用均等室」に相談して下さい。問合せ先はこちら⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/

産前・産後休暇(労働基準法第65条)

♡産前休業
出産予定日の6週間前(双子を妊娠している場合は、14週間前)から申請できます。本人が申請した場合、会社は拒むことはできません!


♡産後休業
産前休暇は任意なのですが、産後8週間は強制的に終業禁止です。(ただし産後6週目以降、本人が希望していて医師の承諾がある場合は可能です)
※正社員だけではなく、派遣やパートでも取得することが可能です。
※平成26年4月より、産休中も社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料 など)が免除されることになりました。


♥予定日よりも遅れて出産した場合
予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。

出産一時金

出産に関わる費用とし健保組合から一時金として支払われるお金です。直接支払い制度を利用すれば、健保組合から直接医療機関に出産費用を支払ってもらうことも可能です。

◆支給額:子供一人につき42万円
◆勤務先の健保や自治体によっては42万円+付加給付がある場合も!

※直接支払い制度を利用できない産院もあるので注意※

出産手当金

産休中のお給料の代わりとして勤務先で加入している健保組合から支給されるお金です。国民健康保険の場合は対象外です。

申請方法はや支給額は会社の人事や総務に相談してみて下さい。
支給額:標準報酬日額×2/3×日数

詳しくはこちら⇒https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shiga/tool/sshayamihyou.pdf
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